2020-11-27 第203回国会 参議院 本会議 第5号
一点目は、労働者へのアクセスの問題、二点目は、外資参入に係る基本政策、三点目は、データ保護法制を制定する際の情報保護の水準とデータ移転の自由の維持について、四点目は、英国の独自規制・基準のEU基準との整合性、五点目は、研究開発予算へのアクセス、以上、梶山経済産業大臣に答弁を求めます。
一点目は、労働者へのアクセスの問題、二点目は、外資参入に係る基本政策、三点目は、データ保護法制を制定する際の情報保護の水準とデータ移転の自由の維持について、四点目は、英国の独自規制・基準のEU基準との整合性、五点目は、研究開発予算へのアクセス、以上、梶山経済産業大臣に答弁を求めます。
資料の三の方は、先ほど倉林議員からもありましたけれども、自治体の間で民泊の独自規制の動きが相次いでいるという資料でございまして、世田谷区などは、東京におきましても、独自の条例で規制をつくっていこうと思っている次第です。
北朝鮮に対しましては、日本は、独自規制として全貨物の輸出入禁止措置を講じるなど、国連安保理決議よりもさらに踏み込んだ対応をしてきているのは確かですし、私はそれは当然必要な対応だと考えております。 しかしながら、幾らそこでこうした措置をとったとしても、先日、金正男氏の事件で明らかになったとおり、東南アジアの国々など、北朝鮮と経済関係を持つ国が多くあります。
そして、その後も新たな店舗は確認をされておらず、条例による抑止力であるとか、あるいは独自規制の実効性が目に見える形であらわれているところであります。 さらに、本年の八月には、県条例違反の疑いで初めての検挙が行われますとともに、危険ドラッグの日常的な使用を理由といたしまして全国初の運転免許停止処分を科しまして、危険ドラッグを許さないんだという本県の強い姿勢をお示ししているところであります。
○大臣政務官(中原八一君) 委員御指摘のように、米国では独自規制を実施しているわけでありますけれども、米国の実施している独自規制は排出基準が条約と同じであるため、海運事業者が講ずべき措置に大きな影響はまずございません。
最後に、一言注文をつけ加えますと、本法案によって各自治体の独自規制の足を縛るようなことはゆめゆめあってはならないということです。東京都に関しては今言った条例が制定をされて実施段階に至っていますけれども、周辺各県、埼玉県を初めとした各県もこれに倣った動きということで報道されています。ぜひこれを縛ることのないような形で法制化をしていただきたいと思います。
しかも、地方自治体が地域の実情に応じた独自規制を行うことを抑え、住民や自治体、商工会議所等は狭い生活環境の範囲内でしか意見表明できず、大型店が都道府県の勧告に従わない場合も、公表されるだけで罰則もありません。 これでは、大型店の出店を事実上自由化し、中小小売店のみならず高齢者、障害者など地域住民、消費者の生活と街づくりにこれまで以上の重大な影響を及ぼさざるを得ません。
ところが政府案は、時代の変化に対応するといいながら、「周辺の地域の生活環境の保持」について駐車場の整備や騒音、ごみ問題などに限定し、第十三条で「地域的な需給状況を勘案することなく、」と規定し、中小小売業者への経済的影響を配慮することを一切排除し、地方自治体の実情に応じた大型店の出店規制などの独自規制を制限しています。
地域の文化、伝統の維持、景観の保全等々、その地域地域のニーズやコンセプトに応じた街づくりの視点から行われる欧米諸外国並みの独自規制まで制限されないようにぜひお願いをいたしたいと存じます。この点は衆議院でも附帯決議をいただいているというふうに伺っております。
また、今まで横出し、上乗せ等の表現で語られてきましたいわゆる自治体の独自規制は、私どもチェーンストア業にとって大変に頭の痛い問題であったのです。
そういう流れの中で、今回の大店法の廃止とそれから大店立地法の制定につきましてアメリカの基本的な考え方は、大きな流れとしてはこれに対して特に問題を投げかけるものではありませんけれども、新しい大店立地法があるいは実質的に経済調整といいますか需給調整的なことに運用されはしないかというような、あるいはかつで日米構造協議におきまして地方自治体の独自規制という問題があったわけでございますが、大規模小売店舗立地法
このことによって自治体の独自規制に枠がはめられ、地域の町づくりに対する意欲が阻害されるおそれがあります。売り場面積の削減や閉店時刻の繰り上げといった規制を伴って初めて地域、生活環境問題に対する規制が実効性を持つと考えます。この点についても、あわせて通商産業大臣のお考えをお伺いいたします。
反対理由の第四は、町づくりへの配慮や大型店の身勝手な閉店への規制を盛り込まず、地方自治体の独自規制を抑えることです。 市町村の都市計画や計画的な町づくりを尊重し、それらとの整合性を図ることは当然です。しかし、法案では、周辺地域の生活環境の保持ということで、駐車場の整備や騒音、ごみ問題などだけに問題を矮小化しています。
今まで横出し、上乗せなどの表現で語られてきましたいわゆる自治体の独自規制は、私どものチェーンストア業にとりましては大変頭の痛い問題であったわけでございます。
生活者というのは、まさに地域住民というふうにとらえてもいいと私は思うわけですけれども、先ほど言われました中で、いわゆる自治体の横出しや上乗せの独自規制が大変頭が痛いというふうに言われたわけです。そういった観点からいうと、私は、住民の合意形成というのがこの両法案は一番重要な点だろうというふうに思っております。
こうして地方自治体の独自規制は縛られてしまう。一方、大店立地法で、大型店の出店の方は事実上自由化されるわけです。 これでは、今日郊外に巨大な大型店がどんどん出店して、商店街がどこでも寂れて、中心市街地活性化が叫ばれるようになった事態を一層悪くしてしまうのは、大臣、これは明白じゃありませんか。
ただし、実質的な商業調整となるいわゆる独自規制というようなことにならないような、そういう意味で運用を注視していくことは必要ではないかというふうに考えます。 一方、大型店の出店に係ります周辺小売業者あるいは消費者の意識が変化いたしまして、いわゆる町づくりへの関心が高まってきております。
第二に、商調協が廃止され、地方自治体の独自規制が抑制をされる。第三に、一千平米未満の出店については原則自由化、こういうことがやられたわけでありますけれども、これによってまずどうなったか。 これは既にお話もありましたけれども、具体的な数字で、第一に、大規模店舗の進出ラッシュが起こった。
新聞報道などでは、WTO協定が加盟国が独自規制を持つ自治体に協定を遵守させるということを求めているから、こういうふうに強制的な指導になるのだ、しかし、それでいいのかというような指摘もあるわけであります。私は、消費者の意向に応じた地方自治体の判断というものはやはり認めるべきだというふうに考えますが、いかがですか。
それで、地方の独自規制につきましても適正化の措置が行われている、こういうことでございます。 その結果、どうなっているかと申しますと、この大型店の出店届け出数でございますけれども、平成五年が千四百六件でございましたのが平成七年度には二千二百六件というふうになっておりまして、八年度につきましてもほぼこのような水準で推移しているようでございます。 最後にお尋ねの外国の出店状況でございます。
また、地方自治体の独自規制の適正化の規定も新設されたわけでございます。なお、この際、調整期限もさらに一年に短縮されております。また、平成六年には、一千平米未満の店舗の出店につきましてこれを原則自由化いたしまして、また閉店時刻、年間休業日数につきましても、届け出不要基準をそれぞれ午後七時から午後八時、四十四日から二十四日へと、そういう緩和がなされておるところでございます。
昨年の行革委員会規制緩和小委員会の報告にも、大店法の見直しに関しては、上乗せ規制と言われる地方の独自規制が存在したり、また事前協議による調整が廃止されたわけでありますが、それにもかかわらず、地方通産局や都道府県の中には依然この事前協議を指導してやらせているケースもある、大店法の趣旨が十分に徹底されていない事態が依然存在しているという指摘があるわけであります。
それから、地方の行き過ぎた独自規制云々ということで、これは確かに昨年の十月、行政改革委員会から依頼調査というのがございまして、総務庁が調査結果を発表いたしました。そこには、地方の行き過ぎた独自規制あるいは事前協議の指導等の例があるという指摘がなされているわけでございます。
今先生御指摘のありました地方自治体の独自規制の問題でございますけれども、これは、御承知のように前の大店法を国会で御審議いただいたときもいろいろ御議論がございまして、ばらばらな規制になるのじゃないか、むしろ統一的な規制をした方がいいのじゃないか、規制の強いところ弱いところ、いろいろ無秩序になるというような御意見もございますし、これは地方自治法との関係もございまして、例えば大店法がある一定の規制をしているときに
そういう点から、規制緩和の動きの中で、町づくりや地域の独自性や町おこしという観点から、この大店法の規制緩和問題については地方分権による独自規制というものがあっていいのではないか。